平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の頭書事件について、
調査命令の申立てがあったので、
当裁判所は、申立てを理由あるものと認め、
会社更生法39条、125条2項の規定に基づき、
次のとおり決定する。
主 文
1、開始前会社につき、次に掲げる各事項を対象とする調査を命ずる。
(1)更生手続開始の原因となる事実
(2)開始前会社の会社更生法41条1項2号から
4号までに掲げる事由の有無
(3)開始前会社の業務及び財産の状況
(4)更生手続開始の申立てについての
判断をするのに必要な事項
(5)更生手続を開始することの当否
(6)会社更生法39条の2若しくは
40条に規定による保全処分を必要とする
事情の有無及びその処分又は命令の要否
(7)会社更生法100条1項に規定する
役員等責任査定決定を必要とする
事情の有無及びその決定の要否
(8)その他裁判所が調査報告又は意見の陳述を求める事項
2、次に掲げる者を調査委員に選任する。
東京都千代田区麹町三丁目3番地KDX麹町ビル4階
東京富士法律事務所
弁護士 須 藤 英 章
3、調査委員は、調査の結果及び
意見を平成22年10月28日までに
書面で提出しまければならない。
平成22年9月28日
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官 菅 野 博 之
裁判官 福 井 章 代
裁判官 有 田 浩 規
これは謄本である。
同日同庁
裁判所書記官 石 井 晃
別 紙
当 事 者 目 録
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
申立人( 開始前会社 ) 株式会社 武 富 士
代表者代表取締役 吉 田 純 一
申立人代理人弁護士 小 畑 英 一
同 植 村 京 子
同 本 山 正 人
同 柴 田 祐 之
同 島 田 敏 雄
同 倉 橋 博 文
同 本 多 一 成
同 上 野 尚 文
同 服 部 明 人
同 内 田 昌 彦
同 渡 邊 賢 作
同 高 田 千 早
同 森 拓 也
同 山 本 幸 治
同 高 野 大 滋 郎
以 上
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【 武富士 調査命令 pdf 】
