過払い金返還請求訴訟の、裁判所での正式事件名は、
「 不当利得返還請求事件 」となります。
過払い金の額が、
140万円以下であれば、自分の住所地を、
( 住民票を移していなくても構いません )管轄する簡易裁判所。
140万円を超える場合は、自分の住所地を管轄する地方裁判所。
に対して、訴訟を起こします。
裁判にかかる費用は、
収入印紙( 貼用印紙 )と郵便切手( 予納郵券と言います )で納めます。
収入印紙の金額は、請求する過払い金の額によって変わります。
訴訟に必要な費用は、訴訟額の1%ぐらいです。
訴訟額が大きくなれば逓減して、額が小さくなれば、率は上がります。
「 民事訴訟費用等に関する法律 」によれば、
30万円までは5万円ごとに500円。
30万円を超えると、その部分につき同様にそれぞれ400円。
100万円を超える部分につき10万円までごとに700円。
300万円を超える部分につき20万円ごとに1,000円。
というのが大ざっぱな金額です。
尚、「 訴訟額 」とは、「 訴訟物の価額 」または「 訴額 」と言い、
原告が、その訴訟で請求する目的物の価格が、「 訴額 」です。
つまり、「 過払い金額 」が「 訴額 」であり、
利息や損害金など、付属的な請求を算入していない、
過払い金元金が「 訴額 」になります。
ほかに、裁判所からの呼び出し状や、書類送達には郵券すなわち、
切手代がかかります。
訴訟書類の送達は、特別な郵送ですから、郵便料は高くて、
1回につき1,000円を超します。
郵便切手の金額は、裁判所によって異なるので、
事前に電話で確認が必要です。
松山地方裁判所西条支部における切手の内訳の一例は、
500円切手 6枚
200円切手 6枚
100円切手 6枚
80円切手 6枚
50円切手 6枚
20円切手 18枚
10円切手 6枚
の合計6,000円分でした。
裁判において、原告または被告が、会社法人の場合は、
代表者の資格を明らかにする、
代表者事項証明書( 資格証明書 )または、
会社登記簿謄本を提出しなければなりません。
資格証明書や会社登記簿謄本は、法務局または、
その出張所へ行けば、発行してもらえます。
発行手数料は、1,000円です。
一例として、
過払い金元金金額 1,871,587円の訴訟提起の場合、
訴訟費用は、
収入印紙 15,000円 ( 郵便局 )
予納郵便切手 6,000円 ( 郵便局 )
代表者事項証明書 1,000円 ( 法務局 )
( 資格証明書 )
の合計 22,000円 でした。
尚、こちらの言い分が全て認められて、
過払い金が全額返還されるまで、5%の利子が付いて、
今年の6月に支払われると仮定すると、
191,817円の利息が付いて、
総額2,063,404円の返還額になる予定です。
また、「 訴訟費用は、被告の負担とする。」と言う、
原告( 私 )の主張が認められれば、収入印紙代15,000円も、
返還されるはずです。
【 裁判所 】
